介護保険

介護保険制度は市町村が運営しています。
40歳以上の方は原則として介護保険の被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときには、サービス費用の1~3割を負担することでサービスを利用することができます。

サービス費用の7~9割については、保険者である市町村が各都道府県の国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者へ支払います。

介護サービスご利用のフローチャート

サービスの内容

ご利用の流れ

STEP 01申請

介護サービスの利用を希望する人は、市町村の窓口で要介護認定の申請をする。

【申請に必要なもの】
  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
申請

STEP 02認定調査

市町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況等について調査をします。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成していただきます。
主治医がいない時は、市町村が指定した医師の診断を受けていただきます。

認定調査

STEP 03審査・判定

市町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況等について調査をします。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成していただきます。
主治医がいない時は、市町村が指定した医師の診断を受けていただきます。

審査・判定

STEP 04認定・結果通知

認定結果は申請してから通常30日ほどで市町村から通知されます。

【要介護状態区分】
非該当

介護保険の対象にはならないが、生活機能が低下している高齢者など将来的にその危険性が高い人等

要支援1・2

介護保険の対象者だが要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人

要介護1~5

介護保険のサービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人

認定・結果通知

STEP 05介護サービス計画(ケアプラン)の作成

どのようなサービスをどの程度利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

STEP 06サービスの利用

ケアプランを基に計画的にサービスを利用します。
利用者の負担は各自の負担割合に応じた額(1~3割)です。

サービスの利用

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